2009年2月24日火曜日
住宅瑕疵担保履行法の講習会
今日は、国土交通省から案内の来た、事業者向け「住宅瑕疵担保履行法」の講習会に行ってきました。
全国で、このような講習会を実施しているみたいです。
受講料もテキスト代も無料です。
大阪府では、2月10日から3月24日にかけて、府下のいろんな会場で12回も開催されています。
私は、会社から行きやすい、福島区の会場を選んで申し込んでいましたが、
受講の数日前に、受講票が届いたのですが、会場が変更になっていました。
予定していた以上に、申込が多いために、会場が、大阪国際会議場(グランキューブ大阪)に変更と書かれていました。
会場にいってみると、1400人が収容できる5階の大ホールでした。
それでも、座りきれない人もいました。
講習会の内容は
住宅瑕疵担保履行法という法律の概要、供託や保険の手続き、保険に入るための実務的な説明などでした。
住宅瑕疵担保履行法とは、
簡単に言うと、住宅購入者や発注者を保護するためのものです。
瑕疵とは、欠陥を意味する法律用語ですが、
建築物の瑕疵は、大きく分けると、
① 関係法規等の違反しているという瑕疵
② 建物が設計図と異なる、施工品質が違うという瑕疵
③ 契約内容に違反しているという瑕疵
に分けられます。
平成17年に明るみ出た、マンション等の耐震偽装問題は、大きな社会問題となりました。
欠陥住宅を売った会社が、法律上、瑕疵担保責任があるとう言っても、
その住宅を売った会社が倒産などでつぶれてしまえば、購入者には何の保証も無くなるということになってしまう。
そこで、瑕疵担保責任の履行を確保するために、
住宅を売る会社に、保険の加入または供託をすることが義務付けられます。
法律の正式名称は、
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)といい、
今年の10月1日に施行されます。
10月1日以降に、新築住宅を引き渡す場合には、供託するか、保険に入らないといけません。
供託金は高額な負担となるので、多くの事業者は、保険に入ることになると思います。
保険会社として、5つの保険法人があるようです。
① (株)住宅あんしん保証
② (財)住宅保証機構
③ (株)日本住宅保証検査機構
④ (株)ハウスジーメン
⑤ ハウスプラス住宅保証(株)
消費者保護のため、このような法律が必要なんでしょうけど。。。
仕事の基本は、「お客さんに喜んでもらうこと」じゃないかな?
そんな考えがあれば、偽装なんてしないでしょうけど。。。