2009年2月24日火曜日

住宅瑕疵担保履行法の講習会



今日は、国土交通省から案内の来た、事業者向け「住宅瑕疵担保履行法」の講習会に行ってきました。

全国で、このような講習会を実施しているみたいです。

受講料もテキスト代も無料です。

大阪府では、2月10日から3月24日にかけて、府下のいろんな会場で12回も開催されています。

私は、会社から行きやすい、福島区の会場を選んで申し込んでいましたが、

受講の数日前に、受講票が届いたのですが、会場が変更になっていました。

予定していた以上に、申込が多いために、会場が、大阪国際会議場(グランキューブ大阪)に変更と書かれていました。

会場にいってみると、1400人が収容できる5階の大ホールでした。

それでも、座りきれない人もいました。

講習会の内容は

住宅瑕疵担保履行法という法律の概要、供託や保険の手続き、保険に入るための実務的な説明などでした。

住宅瑕疵担保履行法とは、

簡単に言うと、住宅購入者や発注者を保護するためのものです。

瑕疵とは、欠陥を意味する法律用語ですが、

建築物の瑕疵は、大きく分けると、

 ① 関係法規等の違反しているという瑕疵

 ② 建物が設計図と異なる、施工品質が違うという瑕疵

 ③ 契約内容に違反しているという瑕疵

に分けられます。

平成17年に明るみ出た、マンション等の耐震偽装問題は、大きな社会問題となりました。

欠陥住宅を売った会社が、法律上、瑕疵担保責任があるとう言っても、
その住宅を売った会社が倒産などでつぶれてしまえば、購入者には何の保証も無くなるということになってしまう。

そこで、瑕疵担保責任の履行を確保するために、

住宅を売る会社に、保険の加入または供託をすることが義務付けられます。

法律の正式名称は、

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)といい、
今年の10月1日に施行されます。

10月1日以降に、新築住宅を引き渡す場合には、供託するか、保険に入らないといけません。

供託金は高額な負担となるので、多くの事業者は、保険に入ることになると思います。

保険会社として、5つの保険法人があるようです。

① (株)住宅あんしん保証
② (財)住宅保証機構
③ (株)日本住宅保証検査機構
④ (株)ハウスジーメン
⑤ ハウスプラス住宅保証(株)

消費者保護のため、このような法律が必要なんでしょうけど。。。

仕事の基本は、「お客さんに喜んでもらうこと」じゃないかな?

そんな考えがあれば、偽装なんてしないでしょうけど。。。