2ヶ月ほど前に、取引先の建材店のご主人が亡くなられました。
建材店は、弟さんと二人で切り盛りされていたようです。
法人組織にはなっていなくて、個人としても商売をされていました。
お亡くなりになられたときは、まだ、期日がきていないものが、3枚ありました。
亡くなられてから、5日後に、期日が到来するものが、1枚ありました。
弟さんから、電話がありました。
不渡になるかもしれない。
お金のことは、兄がやっていたので、何もわからないとのことでした。
自社の取引先の銀行に電話して確認したら、
個人の方が亡くなられた場合は、相続人から届けがあった場合、
口座は凍結するということでした。
ただし、商取引による手形や小切手などが銀行に回ってきたときは、
その都度、相続人に、
落としてよいかどうか確認するようです。
残高が不足する場合は、入金も可能だそうです。
それを聞いて、当社が回収した手形が、相手の銀行に回ったときに、弟さんに確認の連絡が入るので、一安心と思っていたら、
期日の翌日、取引銀行から、不渡の連絡があり、ビックリしました。
なんで~
相手の銀行に、どのような状況なのか確認したら、
相続人の弟さんから、お金のことは、全くわからないので、入出金は、全て、止めといてもらうという申し出があったそうです。
こちらが聞いている話と違う!
弟さんに聞いても、弁護士に任せているからの一点張りでした。
1ヵ月ほど経った後に、弁護士に、状況を問い合わせしたら、財産より、負債の方が多いことが判明したので、自己破産の手続きを準備中とのこと。
えー、自己破産って、亡くなった人でも、後からできるのか~
って、少し、不思議な気がしました。